お久しぶりです

お久しぶりです、エイドです。

お久しぶりではダメなのはわかっているものの、

この2週間はこれからの2週間もドタバタでブログの

存在も忘れてしまいそうでした。。。

見積もりや増築の建築確認申請や検査やで机が

大変なことになってます(笑)


で、今回の内容はというと、

『増築の建築確認申請』について。

というより

『増築は簡単にはできません!』です。


建物を建てると役所に建築確認申請という書類を

提出するのですが、増築の場合も10㎡を超えると

必要になります。

増築(建物同士がくっついてる場合。建築では同敷地内

に建物をたてても増築というので)をしようとすると、

元の建物を今の法律にあった仕様に工事をしないとできません!

という基本があって、でもそれだと古い建物に増築をしようと

すると、古い建物を現法令に合わせる工事で莫大な費用がかかる。

という問題もあって、だれも増築できないじゃないですか!?と

いう声が多かったのかどうかはわかりませんが、緩和条件が設け

られています。

この緩和条件がなかなか曲者で古い建物の構造に関して

いろいろと書類がいるのです。で、緩和条件であっても

古い建物(増築しようとする建物)に工事が必要な場合も

あるんです。


ここまで書きましたがまだまだ長くなるので、言いたかったのは

増築をお考えの方は簡単にはできませんのでお近くの建築士や

市町村にお問い合わせしてからご計画を!ということです、はい。

ちなみに増築したいという大きさが、お住まいのお家の半分以上の

延べ面積だと制限緩和は受けれません。

さらに延べ面積の1/20以下で50㎡以下の増築はほとんど制限が

かかりません。ですが、一般的な家が40坪前後とすると1/20と

いう時点で6.6㎡。。。すでに確認申請を出さなくていい大きさに。


こんな場合は?というご相談があればお気軽にお問い合わせください。



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